信託法が84年ぶりに改正されたことで、ようやく日本でも米国並みの相続対策を利用できるようになりました。
つまり、信託という新しい道具を得たことで、マリリン・モンローのような相続争い(1962年から2008年まで遺言書に関しての裁判が行われた)から開放され、マイケル・ジャクソンのように“盲点の少ない相続対策”を行うことができるようになったということです。
現在の相続税法が施行されてから、世の中では「財産は3代でなくなる」といわれていますし、事実それに近い状況であることは事実です。
このため、多くの人々がこぞって相続税対策のみに奔走し、これを悪用して儲けようとする人々まで現れてきました。
これによって、相続税はずいぶん軽減されたのは大きな効果であると評価はできますが、肝心の相続が発生した後の分割に関するトラブルはかえって多くなってしまいました。巷で”争族”と言われていることは、ご承知のとおりです。
また、国も税収の減少に歯止めをかけるため、対象者の少ない相続税を増税しようとして、年内にも改正案が可決されてしまうと予測されています。
このような複雑な状況は、これまでの相続に関する法律には限界があるということにほかなりません。
物と金を残し、その処理を後世にゆだねるというやりかたではなく、これまで頑張って財産を築き守ってきた人が、家族のために「心」を相続する必要があるのではないでしょうか。決して”争族”などと言われないようにすることです。
信託による相続対策は、これまでのような相続税対策ではなく、財産の分割と税金の事を生きているうちに総合的に考え、家族の争い”争族”をなくしておこうとするものですから、税対策のみをお考えであれば、税理士等にご相談されることをお勧めします。
ここでは、信託法の考え方を簡単に紹介していますがので、ご活用ください。
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信託の始まり
昔、イギリスにお爺さんと孫娘が2人仲良く暮らしていました。孫娘は早くに両親を亡くしていたからです。しかし、最近お爺さんも体調が悪く、孫娘の将来に大きな不安を抱えていました。
そこで、お爺さんは友人に対し「自分が死んだら財産を預けるので、この中から毎年孫娘に生活費を渡してほしい。」と依頼をしました。
この友人は、確実にお爺さんのことばを実行し、孫娘は幸せな人生を送ったとのことです。
これが、信託(この場合は遺言信託)の始まりとされています。
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「家族信託研究所」は、全員が不快な思いをする”争族”をなくすよう設立いたしました。
”争族”となった相続は、醜いだけではなく、多くの時間と多額の費用が必要となります。
家族のためにと資産を残した先祖の涙が見えるようです。家族が仲良く暮らしていけるよう、少しでもお手伝いができればと思います。
少しでも不安をお持ちの方は、お気軽にお問合せ下さい。
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